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医療費の確定申告はどうする?医療費控除の条件と手続きを解説

病院や薬局などで支払った医療費は、一定の条件を満たすと、確定申告によって医療費控除を受けられる場合があります。ただし、すべての医療費が対象になるわけではなく、対象となる費用や計算方法、必要書類には決まりがあります。

この記事では、医療費の確定申告について、医療費控除の基本的な仕組み、対象となる費用、申告に必要な書類、手続きの流れを解説します。初めて確定申告をする方も、国税庁が公表している情報を参考に確認していきましょう。

医療費の確定申告で利用する医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得金額から所定の金額を差し引ける所得控除の制度です。

医療費控除を適用すると、所得税の計算に用いる所得金額が減少します。ただし、控除額がそのまま返金される制度ではありません。

医療費控除の対象となる期間

医療費控除では、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費を集計します。

年内に診療を受けても支払いが翌年になった場合は、実際に支払った年の医療費として扱います。

また、自分の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象に含められます。

医療費控除の計算方法

通常の医療費控除額は、次の計算式で求めます。

医療費控除額=実際に支払った対象医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円

ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円に代えて総所得金額等の5%を差し引きます。医療費控除額の上限は200万円です。

保険金などの補てん額は、その給付の対象となった医療費から差し引きます。

確定申告で医療費控除の対象となる費用

医療費控除では、支払った費用の目的や内容によって対象になるかどうかが異なります。

対象となる医療費の例

国税庁では、主に次のような費用を医療費控除の対象として示しています。

  • 医師や歯科医師による診療・治療の費用
  • 治療や療養に必要な医薬品の購入費
  • 診療などを受けるために直接必要な電車・バスなどの通院費
  • 一定の条件を満たす入院に関する費用

健康保険が適用される診療費だけでなく、保険適用外の支出であっても、内容によっては控除の対象となる場合があります。

対象とならない費用の例

一方、健康増進や美容などを目的とした費用は、原則として医療費控除の対象になりません。

また、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代も対象外です。健康診断の費用についても原則として対象外ですが、例外があるため、個別の条件を確認する必要があります。

医療費の確定申告に必要な書類と準備

医療費控除を受けるには、支払った医療費を確認し、確定申告書と必要な明細書を用意します。

領収書と医療費控除の明細書

医療費控除では、原則として「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付します。

明細書には、医療を受けた人の氏名、医療機関や薬局の名称、支払った金額などを記載します。

領収書そのものは通常、提出する必要がありませんが、確定申告期限等から5年間保存する必要があります。ただし、所定の医療費通知を利用した場合などには保存が不要となる部分があります。

医療費通知やマイナポータルの活用

健康保険組合などが発行する医療費通知を利用すると、明細書の記載を簡略化できる場合があります。

また、マイナポータル連携に対応した医療費情報は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで取得し、申告内容へ反映できます。

ただし、取得できない医療費や通院交通費などもあるため、領収書や自身の記録と照らし合わせて確認することが大切です。

医療費控除の確定申告のやり方

確定申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどを利用して行えます。

確定申告の基本的な流れ

手続きは、おおむね次の順番で進めます。

  1. 1年間に支払った対象医療費を集計する
  2. 保険金などによる補てん額を確認する
  3. 医療費控除の明細書を作成する
  4. 所得や各種控除の情報を入力する
  5. 確定申告書を作成して提出する

確定申告書は、e-Taxによる電子申告のほか、所定の方法で税務署へ提出できます。

会社員も医療費控除の確定申告ができる

会社員などの給与所得者で、年末調整が済んでいる場合でも、医療費控除を受けるには原則として確定申告が必要です。

所得税の還付を受けるための還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。

ただし、申告義務がある場合の提出期限とは異なるため、自分の申告区分を確認してください。

医療費の確定申告で知っておきたい注意点

オンライン診療の費用も内容を確認する

オンライン診療で支払った費用についても、医師による診療の対価など、医療費控除の対象となる支出かどうかを確認します。

診療費以外のシステム利用料や通信費などは、費用の名称だけで一律に判断せず、支出内容を確認する必要があります。領収書や利用明細を保管しておきましょう。

セルフメディケーション税制との関係

医療費控除には、通常の医療費控除とは別に「セルフメディケーション税制」という特例があります。

一定の健康管理への取り組みを行い、対象となる医薬品を購入した場合に利用できる制度です。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、同じ年分について併用できません。適用条件を確認して、いずれかを選択します。

申告しても還付金が発生しない場合がある

医療費控除は所得控除であり、申告した医療費がそのまま戻るわけではありません。

所得や納付済みの税額などによっては、所得税の還付が発生しない場合もあります。

個別の計算について不明な点がある場合は、税務署や税理士などに確認してください。

制度の詳細は、国税庁の「医療費を支払ったとき(医療費控除)」および「医療費控除に関する手続について」で確認できます。

まとめ|医療費の確定申告は対象費用と必要書類を確認しよう

医療費の確定申告では、医療費控除の対象となる費用を集計し、必要な明細書を作成して申告します。

本人だけでなく、生計を一にする家族のために支払った医療費も対象となる場合があります。一方、支出の目的や内容によっては控除対象に含まれない費用もあります。

領収書や医療費通知を整理し、国税庁の最新情報を確認しながら、適切に申告手続きを進めましょう。

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