医療費控除はオンライン診療も対象?費用の範囲と申告方法を解説
オンライン診療を利用した際に支払った診察料やシステム利用料は、医療費控除の対象になるのでしょうか。医療費控除は、一定の条件を満たす医療費について、確定申告によって所得控除を受けられる制度です。オンライン診療で支払った費用も、内容によっては対象に含まれます。ただし、薬の配送料など、対象にならない費用もあります。この記事では、国税庁が公表している情報をもとに、対象となる費用の範囲、控除額の計算方法、領収書の管理、確定申告の手順について解説します。
医療費控除はオンライン診療でも利用できる?
オンライン診療で支払った費用についても、医療費控除の対象となる場合があります。判断する際には、診療を受けた方法だけでなく、支払った費用の内容や目的を確認することが必要です。
医療費控除とは
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その金額をもとに計算した額を所得から差し引ける制度です。
本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象に含まれます。適用を受けるには、原則として確定申告が必要です。
オンライン診療の診察料も対象になる
オンライン診療は、スマートフォンやパソコンなどの情報通信機器を利用して医師の診察を受ける仕組みです。
国税庁の公表資料では、医師等による診療や治療のために支払ったオンライン診療料は、医療費控除の対象になると説明されています。
ただし、オンラインで支払った料金がすべて対象になるわけではありません。診療とは別のサービス料金などが含まれている場合は、費用の内訳を確認する必要があります。
オンライン診療で医療費控除の対象となる費用
国税庁は、オンライン診療に関連する費用について、診療料、システム利用料、医薬品購入費、配送料に分けて取扱いを示しています。
| 費用の種類 | 医療費控除の取扱い |
|---|---|
| オンライン診療料 | 診療・治療の対価は対象 |
| オンラインシステム利用料 | 診療・治療に直接必要な費用は対象 |
| 処方された医薬品の購入費 | 治療・療養に必要なものは対象 |
| 処方された医薬品の配送料 | 対象外 |
診察料とシステム利用料
医師による診療や治療を受けるための診察料は、医療費控除の対象となります。また、診療を受けるために直接必要なオンラインシステム利用料についても、対象となる取扱いが示されています。
医療機関やサービスによって料金の名称が異なる場合があります。領収書に複数の費用が記載されているときは、それぞれの内容を確認してください。
処方薬の購入費と配送料
オンライン診療によって処方された医薬品の購入費用は、治療や療養に必要な医薬品の購入に該当する場合、医療費控除の対象となります。
一方、処方された医薬品を自宅へ配送してもらう際の配送料は、医療費控除の対象とはなりません。薬代と送料をまとめて支払った場合は、金額を区別して確認することが大切です。
医療費控除の対象金額と計算方法
医療費控除では、対象となる医療費を合計し、保険金などで補てんされる金額と一定の基準額を差し引いて控除額を計算します。
控除額の基本的な計算式
国税庁が案内する通常の医療費控除の計算方法は、次のとおりです。
医療費控除額=実際に支払った対象医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円
ただし、総所得金額等が200万円未満の場合、差し引く金額は総所得金額等の5%です。また、医療費控除額の上限は200万円です。
医療費控除は所得から一定額を差し引く制度であり、計算した控除額がそのまま還付されるわけではありません。
保険診療と自由診療の取扱い
医療費控除の対象となるかどうかは、健康保険の適用の有無だけで決まるものではありません。自由診療であっても、医師による診療や治療の対価として制度の要件を満たす費用は対象となり得ます。
一方、美容や健康増進のみを目的とする費用などは、原則として対象になりません。判断が難しい費用については、国税庁の案内を確認するか、税務署などへ問い合わせてください。
オンライン診療の領収書と必要な書類
医療費控除の申告では、支払った医療費の内容と金額を確認できる資料が必要です。オンライン診療を利用した場合も、領収書などを整理しておきましょう。
領収書や支払い記録を確認する
オンライン診療では、領収書が電子データで発行される場合があります。発行方法は医療機関によって異なるため、受診時に確認してください。
診察料と薬局で支払った費用について、それぞれの支払先や金額が確認できるようにしておくことが重要です。
医療費控除の明細書を作成する
確定申告では、原則として「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付します。明細書には、医療を受けた人の氏名、病院や薬局の名称、支払った医療費などを記入します。
医療費の領収書は、原則として確定申告期限等から5年間保存します。所定の要件を満たす医療費通知を利用した場合などには、明細書の記載や領収書の保存について一部の手続を省略できる場合があります。
オンライン診療の医療費控除を申告する流れ
医療費控除は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成できます。一般的な手順は次のとおりです。
- 1年間に支払った対象医療費を確認する
- 保険金などで補てんされる金額を確認する
- 医療費控除の明細書を作成する
- 確定申告書に必要事項を入力する
- e-Taxまたは書面で確定申告書を提出する
マイナポータル連携を利用すると、取得した医療費通知情報を申告に活用できる場合があります。ただし、通知に含まれない費用がある場合は、領収書などをもとに別途確認が必要です。
申告内容は、その年に実際に支払った医療費を基準に整理します。未払いの費用については、実際に支払った年の対象となります。
まとめ|オンライン診療の医療費控除は費用の内訳を確認しよう
オンライン診療で支払った診察料や診療に直接必要なシステム利用料、治療や療養に必要な医薬品の購入費用は、医療費控除の対象となる場合があります。一方、処方された医薬品の配送料は対象外です。
医療費控除を申告する際は、診察料や薬代などの内訳を確認し、領収書や医療費通知を適切に管理することが大切です。具体的な対象範囲や申告方法については、国税庁の「医療費を支払ったとき(医療費控除)」および「医療費控除に関する手続について」を確認してください。





















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